「おおがわら商品券」取り扱いについて♪
こんにちは!さくらっきーだよ♪
大河原町では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、感染に留意することによる行動自粛及び消費抑制並びに不安な日々が続いている町民の生活を応援するとともに地域経済の低迷状態を回復するため、「おおがわら商品券(町民生活応援)」を町内すべての世帯の世帯主に送付したんだって!
さくらっきーのいる大河原町観光物産協会では、A券・B券どちらも利用できるよ!
ぜひ、大河原町にぎわい交流施設内にある大河原町観光物産協会に来て、さくらっきーグッズや一目千本桜グッズを買うのに利用してね!
商品券使用期間:令和2年11月1日(日)から令和3年2月28日(日)まで(4か月間)
使用に関する注意
①この商品券が使用できないもの
商品券、旅行券、乗車券、切手、印紙、プリペイドカード、貴金属、有価証券、金券等の換金性の高いもの、たばこ事業法第2条第1項第3号に規定する製造たばこ、医療保険や介護保険など一部負担金(処方箋が必要な医薬品を含む)、事業活動に伴う原材料、機器類及び仕入れ商品等税金、保険料、振込手数料、電気・ガス・水道・電話料等現金との換金、土地・家屋・家賃・地代・駐車料(一時預かりを除く)等、風俗営業等の規則及び義務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業に係るもの、特定の宗教・政治団体に関わるものや公序良俗に反するもの
②商品券による購入後の返品はできません。
③商品券の交換、譲渡、転売は禁じます。
④商品券の使用時のおつりは出ません。
⑤盗難、紛失、滅失または偽造、模造等に対して発行者等実施者は責を負いません。
⑥商品券に発行印、番号の無いものは無効です。
商品券の利用、登録店に関するお問合せ 大河原町商工会
商品券の配布、受領などに関するお問合せ 大河原町商工観光課