一般社団法人大河原町観光物産協会定款
第 1 章 総 則
(名 称)
第 1 条 この法人は、一般社団法人大河原町観光物産協会と称する。
(事務所)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を宮城県柴田郡大河原町字町 196 番地に置く。
第 2 章 目 的 及 び 事 業
(目 的)
第 3 条 この法人は、大河原町における観光事業及び物産事業の振興を図り、地域産業並びに文化の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)観光及び物産品の紹介、普及宣伝、観光客の誘致促進に関すること。
(2)観光及び物産振興のための調査研究に関すること。
(3)観光、物産に関する諸行事の実施に関すること。
(4)名所、旧跡及び観光資源の保護、開発に関すること。
(5)物産品の販売及び販路の拡張、開発、製造、育成に関すること。
(6)郷土芸能の保存、育成、紹介宣伝に関すること。
(7)会員相互の連絡、提携、並びに研修に関すること。
(8)その他この法人の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(公 告)
第 5 条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第 3 章 会 員
(会員の資格)
第 6 条 この法人の会員は、この法人の目的、事業に賛同する個人、法人又は団体とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(入 会)
第 7 条 この法人の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(会 費)
第 8 条 会員は、この法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
3 新たに入会したものは、入会と同時に当該年度の会費を納入しなければならない。
(退 会)
第 9 条 会員は、退会しようとするときは、その旨を会長に届け出ることにより、任意にいつでも退会することができる。
2 会員が死亡したり、法人又は団体が解散したときは、退会したものとみなす。
(除 名)
第 10 条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款又は総会の決議を無視する行為があったとき。
(2)この法人の名誉をき損し、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し通知するものとする。
(会員の資格喪失)
第 11 条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散した時。
(4)2 年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(6)会員すべての同意があったとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第 12 条 会員が第 9 条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできないものとする。
2 第 11 条の規定により資格を喪失した会員には、すでに納入した会費及びその他の拠出金品を返還しない。
第 4 章 社 員 総 会
(構 成)
第 13 条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(開 催)
第 14 条 定時社員総会は、毎年 1 回、毎事業年度の終了後 3 箇月以内に開催する。臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
2 臨時社員総会は次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)総会員の議決権の 5 分の 1 以上の議決権を有する会員から会長に対して、社員総会の目的事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 社員総会は、会員数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(招 集)
第 15 条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
(議 長)
第 16 条 社員総会の議長は、会長がこれにあたる。
2 会長に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定められた順序により、他の理事が議長にあたる。
(議決権)
第 17 条 社員総会における議決権は、会員 1 名につき 1 個とする。
(権 限)
第 18 条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会費の額
(2)会員の除名
(3)理事及び監事の選任又は解任
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)事業計画及び収支予算の承認
(6)定款の変更
(7)解散及び残余財産の処分
(8)前各号に掲げる事項のほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款で定める事項
(決 議)
第 19 条 社員総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数の同意をもって決する。
この場合において、議長は会員としての議決権を行使できない。ただし、可否同数のときは議長が決するところによる。
2 やむを得ない理由のため社員総会に出席できない会員は、予め通知された事項について書面をもって、若しくは他の会員を代理人として議決権を委任することができる。この場合において、委任者はその会議に出席したものとみなす。
(議事録)
第 20 条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、次に掲げる事項を内容とする議事録を作成しなければならない。
(1) 社員総会の日時及び場所
(2) 会員の現在数又は理事の定数及び現在数
(3) 社員総会に出席した会員の数又は理事(会長、副会長を含む)の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
(4) 審議事項及び議決事項
(5) 議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した会員又は理事のうちからその会議において選任された議事録署名人 2 人が署名押印する。
第 5 章 役 員
(役員の設置)
第 21 条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 3 名以上 20 名以内
(2)監事 2 名以内
2 理事のうち、1 名を会長、3 名以内を副会長とする。
3 この法人の会長を一般法人法上の代表理事とする。
4 副会長を業務執行理事とする。
(役員の選任)
第 22 条 理事及び監事は、会員の中から総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3 理事及び監事は、相互に兼任することができない。
(理事の職務及び権限)
第 23 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、理事会があらかじめ定めた順位に従い、その職務を代理する。
(監事の職務及び権限)
第 24 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は、理事及び事務局に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第 25 条 理事及び監事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会終結の時までとする。
2 理事及び監事は、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4 この定款で定めた理事及び監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第 26 条 理事又は監事にふさわしくない行為があったときは、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総会員の半数以上が出席し、総会員の議決権の3 分の 2 以上に当たる多数をもって決議する。
(役員の報酬)
第 27 条 役員は、無報酬とする。
2 役員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
3 費用の弁償については、理事会の決議により別に定める。
(賠償責任の一部免除)
第 28 条 この法人は、役員の一般法人法第 111 条第 1 項の賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(顧問及び参与)
第 29 条 この法人に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
3 顧問及び参与は、無報酬とする。
4 顧問及び参与は、会長の諮問に応え、会長に対し意見を述べることができる。
第 6 章 理 事 会
(構 成)
第 30 条 この法人に理事会を置く。
2 理事会はすべての理事をもって構成する。
(権 限)
第 31 条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長の選定及び解職
(4)顧問及び参与の推薦
(5)その他、法令又はこの定款で定められた事項
(招 集)
第 32 条 理事会は会長が招集する。ただし、法令に別段の定めがある場合を除く。
2 前項本文の場合において、会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
(議 長)
第 33 条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会で決定した順序により副会長がこれに当たる。
(決 議)
第 34 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出
席し、その過半数をもって行う。ただし、可否同数のときは、議長が決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第 96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 35 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事がこれに記名押印する。
第 7 章 基 金
(基金の募集)
第 36 条 この法人は、会員又は第三者に対し、一般法人法第 131 条に規定する基金の拠出に関する募集をすることができる。
(基金の取扱い)
第 37 条 基金の募集・割当て・払込み等の手続き、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会の決議により別に定める「基金取扱規程」によるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第 38 条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続き)
第 39 条 基金拠出者に返還する基金の総額については、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第 141 条に規定する限度額の範囲で行うものとする。
第 8 章 資 金 及 び 会 計
(資金の調達)
第 40 条 この法人の事業運営に要する資金は、会費、補助金、事業収入及びその他の収入によって調達するものとする。
(資産の管理)
第 41 条 資産は、会長が管理し、その方法は会長が理事会の決議を経て別に定める。
(事業年度)
第 42 条 この法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 43 条 この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、会長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ執行することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第 44 条 この法人の事業報告及び収支決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て社員総会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業報告の付属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5 年間備え置くものとする。
(1) 監査報告書
(2) 理事及び監事の名簿
(剰余金の不分配)
第 45 条 この法人は、剰余金の分配をすることができない。
第 9 章 定 款 の 変 更 及 び 解 散
(定款の変更)
第 46 条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第 47 条 この法人は、社員総会において、総会員の半数以上が出席し、総会員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数の決議によるほか、一般法人法に定められた事由により解散することができる。
(残余財産の帰属)
第 48 条 この法人が解散等により清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議により、この法人と類似する事業を目的とする公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第 10 章 事 務 局
(設 置)
第 49 条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
3 重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
第 11 章 情 報 公 開 及 び 個 人 情 報 の 保 護
(情報公開)
第 50 条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議によるものとする。
(個人情報の保護)
第 51 条 この法人は、業務上知りえた個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第 12 章 運 営 委 員 会
(運営委員会)
第 52 条 会長は、この法人の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、理事会の決議を経て、運営委員会を置くことができる。
2 運営委員会に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
第 13 章 補 則
(委 任)
第 53 条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(法令の準拠)
第 54 条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
附 則
(施行期日)
1 この定款は、この法人の設立の日から施行する。
(最初の事業年度)
2 この法人の設立初年度の事業年度は、第 42 条の規定にかかわらず、この法人の設立の日か
ら令和 3 年 3 月 31 日までとする。
(設立時の理事、代表理事及び監事)
3 この法人の設立時の理事、代表理事及び監事は、次のとおりである。
設立時理事 佐藤 敏徳
設立時理事 佐藤 克美
設立時理事 渡辺 常男
設立時代表理事 宮城県柴田郡大河原町字山崎町 71 番地 佐藤 敏徳
設立時監事 高橋 尚敏
(設立時の社員の氏名及び住所)
4 この法人の設立時の社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
宮城県柴田郡大河原町字山崎町 71 番地
設立時社員 佐藤 敏徳
宮城県柴田郡大河原町字広表 32 番地 7
設立時社員 佐藤 克美
宮城県柴田郡大河原町字東原町 13 番地 10
設立時社員 渡辺 常男
宮城県柴田郡大河原町大谷字保料前 54 番地 70
設立時社員 高橋 尚敏
以上、一般社団法人大河原町観光物産協会を設立のため、設立時社員佐藤敏徳外3名の定款作成
代理人である司法書士奥林慈博は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。
令和2年4月23日
設立時社員 佐 藤 敏 徳
設立時社員 佐 藤 克 美
設立時社員 渡 辺 常 男
設立時社員 高 橋 尚 敏 上記設立時社員4名の定款作成代理人
宮城県柴田郡大河原町字住吉町9番地7
司法書士 奥 林 慈 博